令和6年6月25日 一部改正
IHEAT.JP(IHEAT 運用支援システム)メンバー利用規約
一般財団法人日本公衆衛生協会(以下「当会」という。) が「IHEAT.JP(IHEAT運用支援システム)」の名称で提供する本システムの利用にあたっては、当会の定めたIHEAT.JP(IHEAT運用支援システム)メンバー利用規約(以下「本規約」といいます。)にご同意いただく必要があります。
第1条 (適用)
- 本規約は、当会の提供する本システムに適用される条件並びに当会とメンバーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、本システムを利用(「利用」には、閲覧、当会コンテンツの利用等を含みますが、これに限りません。以下同様とします。)する全てのメンバーに適用されます。
- 本規約の内容と、ガイドラインの内容が異なる場合には、本規約の内容が優先して適用されるものとします。
- 本システムの利用をお申込みいただく際は、事前に本規約を十分ご理解いただいた上でご同意いただくものとし、本システムの利用またはメンバー登録の申し込みを行った時点で本規約の内容に承諾したものとみなされます。
第2条 (定義)
本規約において使用する以下の用語は、本規約で別途定める場合のほか、各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「本システム」とは、当会が「IHEAT.JP(IHEAT運用支援システム)」の名称で提供する保健所設置自治体でのIHEAT要員を対象とした研修の実施及び応援調整並びにこれらに付随する各種システム(理由の如何を問わずシステムの名称若しくは内容が追加若しくは変更された場合は、当該変更後のシステムを含みます。)を意味します。
- 「本ウェブサイト」とは、当会が本システムの提供に関して運営するウェブサイト( https://iheat.jp )(理由の如何を問わず、本ウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- 「当会ウェブサイト」とは、当会が運営するウェブサイト( http://www.jpha.or.jp )(理由の如何を問わず、当会のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- 「ガイドライン」とは、本ウェブサイト上で掲載する本システムの利用方法等に関するルールを定めたものを意味します。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
- 「IHEAT」とは、地域保健法第21条に基づき、健康危機発生時に保健所設置自治体において外部の専門職(IHEAT要員)を活用して、保健所等の業務を支援する仕組みをいいます。
- 「登録名簿」とは、IHEAT 要員で構成される名簿を意味します。
- 「IHEAT要員」とは、地域保健法第21条第1項に定める「地域保健の専門的知識を有する者であっ て地域保健法施行規則第3条で定めるもの(医師、保健師、看護師その他地域保健対策に係る業務または当該業務に関する助言を行うために必要な者)のうち、あらかじめ、同項の規定による要請を受ける旨の承諾をした者」を意味します。
- 「メンバー」とは、メンバー登録をして本システムを利用する IHEAT 要員を意味します。
- 「ユーザー」とは、ユーザー登録をして本システムを利用する保健所設置自治体を意味します。
- 「アカウント」とは、ユーザーがメンバーに対しメンバーID及びパスワードを発行して識別されるメンバーの本システムを利用できる地位を意味します。
- 「保健所」とは、地域保健法第5条に基づき設置された同法第6条の業務を行うものを意味します。
- 「保健所設置自治体」とは、地域保健法第5条に基づき保健所を設置する都道府県、指定都市、中核市及び同法施行令第1条第3号で定める市(小樽市、町田市、藤沢市、茅ケ崎市、四日市市)又は特別区を意味します。
- 「保健所設置市」とは、地域保健法第5条に基づき保健所を設置する指定都市、中核市及び同法施行令第1条第3号で定める市(小樽市、町田市、藤沢市、茅ケ崎市、四日市市)を意味します。
- 「第1支援自治体」とは、メンバーが本システムで登録した居住地又は勤務地の保健所設置自治体を意味します。
- 「第2支援自治体」とは、第1支援自治体が属する区域の都道府県を意味します。
- 「登録コード」とは、登録元である保健所設置自治体を識別するためのコードを意味します。
- 「研修」とは、保健所設置自治体が本システムを活用して実施する各種研修を意味します。
- 「任用」とは、保健所設置自治体がその定める条件に基づきメンバーを一定の職に就けることを意味します。
- 「応援」とは、メンバーが、保健所設置自治体の要請に基づき各保健所等で業務に従事することを意味します。
- 「広域応援要請」とは、国又は都道府県が保健所設置自治体の管轄する区域を超えて応援を要請することを意味します。
- 「当会コンテンツ」とは、当会が本システム及び当会ウェブサイトで提供する各種コンテンツその他の機能等を意味します。
- 「外部コンテンツ」とは、当会以外の第三者が文書、図書、ウェブ、インターネットまたはアプリケーション等で提供する一切のシステムを意味します。
第3条 (本システムの利用)
- メンバーは、本規約に基づき、本システムを無料で利用することができます。
- 前項の定めにかかわらず、メンバーは、本システムの利用に必要な通信環境に関する費用、インターネット利用料等その他の必要な費用を負担するものとします。
- メンバーは、自らの責任において本システムを利用するものとし、本システムにおいて行った一切の行為及びその結果について一切の責任を負うものとします。
- メンバーは、当会以外の第三者の定める利用規約その他条件に従って外部コンテンツを利用するものとし、当会は、外部コンテンツの利用について関与せず、一切の責任を負いません。
- 本システムに関連してメンバー同士またはメンバーと第三者との間において生じた紛争等についてはメンバーの費用と責任において解決するものとし、当会はかかる事項について一切責任を負いません。
第4条 (メンバー登録)
- メンバーとしての登録を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、IHEAT 要員として従事する個人に限られます。
- 登録希望者は、本規約を遵守することに同意し、次の各号の情報(「以下「メンバー登録情報」という。」)を保健所設置自治体に提供し、保健所設置自治体に対しメンバーの登録を申請する必要があります。
- 氏名(カナ)・生年月日
- 連絡先(メールアドレス・電話番号)
- 居住地(郵便番号、住所(都道府県、市区町村まで))
- 勤務先(勤務先の名称、勤務先での職位、所在地(郵便番号、住所(都道府県、市区町村まで))
- 主な国家資格等(国家資格等の名称及び当該資格に係る実務経験年数)
- その他の保有国家資格
- 所属学会
- 支援可能業務
- 広域応援要請の可否
- 新型コロナウイルス感染症にかかる支援日数合計
- 保健所設置自治体等が主催するIHEAT研修の受講歴
- その他必要な情報
- 保健所設置自治体は、前項に基づいて登録申請を行った登録希望者(以下「登録申請者」といいます。)の登録の可否を第8項に基づき判断することができます。
- 保健所設置自治体は前項に基づき登録を認める場合には、その旨を登録申請者に通知し、所定の方法により仮登録を行います。
- 登録申請者のメンバーとしての登録は、前項による仮登録後、登録申請者が第2項のメンバー登録情報を漏れなく入力し、本規約に同意したことを確認し、これをもって保健所設置自治体が登録申請者に対し第24条第3項の定めに従って本項の通知を行うことで登録を完了したものとします。
- 登録申請者は、第2項に基づく登録の申請に当たり、以下の各号の事由に同意の上、申請しなければならないものとします。なお、登録申請者は、外部コンテンツについては、それらのシステムやアプリケーションの利用規約等に従って利用するものとします。
- コンピュータ、Webカメラ及びマイク等、本システムの利用に必要な機器を準備すること
- 通信環境が本システムの利用に支障がないことを確認すること
- 外部コンテンツについてはそれらの利用規約等に従って利用すること
- 登録可否の審査が行なわれること及び審査結果により、本システムの利用を認められない可能性があること
- メンバーは、第5項に定める登録の完了後、本システムを本規約に従い利用することができるようになります。
- 保健所設置自治体は、登録申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
- 保健所設置自治体に提供した情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
- 暴力団員等(第 14 条で定義します。)である、または資金提供その他を通じて暴力団員等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等暴力団員等との何らかの交流若しくは関与を行っていると保健所設置自治体が判断した場合
- 過去に保健所設置自治体との契約に違反した者またはその関係者であると保健所設置自治体が判断した場合
- 第 18 条に定める措置を受けたことがある場合
- その他、登録を適当でないと保健所設置自治体が判断した場合
第5条 (メンバーの登録事項の変更)
- メンバーは、登録事項に変更があった場合、速やかに本ウェブサイト内の専用ページにおいて、変更、修正を行うものとします。
- メンバーは、本システムの提供に必要な範囲で、保健所設置自治体が、メンバーの登録情報を変更する場合があることを承諾するものとします。ただし、保健所設置自治体によるメンバーの登録情報の変更は、メンバーがID、パスワード等を紛失した場合その他やむを得ない事由が生じた場合に限られるものとします。
- メンバーが、第1項の変更、修正を怠ったことにより、本システムの利用に支障が生じ、またはその他メンバーがいかなる不利益を被ったとしても、当会は、何ら責任を負わないものとします。
- メンバーは、少なくとも年1回以上第4条2項に定めるメンバー登録情報を確認し、必要に応じて登録情報の更新を行うものとします。
第6条 (パスワード及びメンバーIDの管理)
- メンバーは、自己の責任において本システムに関するパスワード及びメンバーID を適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- パスワードまたはメンバーID の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任はメンバーが負うものとします。
- メンバーは、本システムに関するパスワード及びメンバーID を失念した場合または第三者に不正に使用されている疑いがある場合、当会に対して速やかに連絡し、 当会の指示等に従わなければなりません。なお、メンバーは、同連絡を速やかにせずまた当会の指示等に従わないことにより生じる全ての損害等について責任を負うものとします。
第7条 (第1支援自治体の登録)
メンバーは、地域保健法第21条第1項に規定する要請に応ずることが可能な保健所設置自治体について、メンバーの居住地又は勤務地のいずれかの保健所設置自治体を第1支援自治体として登録することとします。
第8条 (第2支援自治体の登録)
- メンバーが、第1支援自治体として登録した区域が属する都道府県が第2支援自治体として登録されます。
- 第2支援自治体は広域自治体として、必要に応じて、区域内の保健所設置市、特別区との研修の共同開催や広域派遣調整など行うことがあります。
第9条 (研修)
- メンバーは、保健所設置自治体から通知を受けた場合に限り、本システムが提供する研修を受講することができます。
- 研修の受講の告知は、保健所設置自治体が研修受講の対象となるメンバーに向けて本システム内で周知する方法またはメール送付によって参加を促す方法等によって告知されるものとします。
- 研修の受講に対する謝金の支払い等については、研修を告知した保健所設置自治体が行い、当会は関与しないものとします。
第10条 (任用)
- 任用は、メンバーと保健所設置自治体との間で行われるものであり、当会は当事者とはなりません。
- 任用の条件、内容等は、保健所設置自治体が定めるものとします。
第11条 (応援)
- メンバーは、保健所設置自治体の要請に基づき、各保健所等の業務に従事するものとします。
- 応援は、保健所設置自治体が定める任用の内容及び条件等に基づき実施されるものとし、当会は関与しないものとします。
- 応援に対する報酬は、任用の内容及び条件等によるものとし、当会は関与しないものとします。
第12条 (広域応援要請)
- 国又は都道府県からメンバーが第1支援自治体若しくは第2支援自治体として登録している保健所設置自治体の管轄を超えて他の保健所設置自治体への応援を要請されることがあります。
- メンバーは、広域応援要請があった場合の応援の可否を選択することができます。ただし、可能と選択した場合も、要請があった時点で応援が可能かどうかはその都度判断することができます。
第13条 (本システム利用環境等)
本システムの提供を受けるために必要な、コンピュータ、カメラ、マイク、スマートフォン、タブレットその他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等は、メンバーの費用と責任において準備し維持するものとし、これらに起因してメンバーに生じたいかなる損害についても、当会は賠償する責任を負いません。当会は、本システムがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
第14条 (反社会的勢力の排除)
- メンバーは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 利用者若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
メンバーは、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- メンバーが、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、または前項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当会は、何等の催告を要することなく、 メンバーへの通知のみで、直ちに第 18 条に基づき必要な措置をとることができるものとします。
- 前項に基づく当会の措置により、メンバーに損害が生じた場合でも、当会は、一切の責任を負わないものとします。また、当会に損害が生じた場合は、メンバーがその責任を負うものとします。
第15条 (禁止事項)
- メンバーは、本システムの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると当会が判断する行為をしてはなりません。
- 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
- 当会、本システムの他のメンバーまたはその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為
- 公序良俗に反する行為
- 当会、本システムの他の利用者またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
- 本システムを通じ、以下に該当し、または該当すると当会が判断する情報を当会または本システムの他の利用者に送信すること
- 過度に暴力的または残虐な表現を含む情報
- コンピュータ・ウイルスその他の有害なコンピュータ・プログラムを含む情報
- 当会、他のメンバーその他の第三者の名誉または信用を毀損する表現を含む情報
- 過度にわいせつな表現を含む情報
- 差別を助長する表現を含む情報
- 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
- 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
- 反社会的な表現を含む情報
- チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
- 他人に不快感を与える表現を含む情報
- 本システムのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
- 当会コンテンツの複製、改変、ダウンロード等の行為
- 当会コンテンツ、当会のソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
- 本システムの運営を妨害するおそれのある行為
- 当会のネットワークまたはシステム等への不正アクセス
- 第三者に成りすます行為
- 本システムの他の利用者のIDまたはパスワードを利用する行為
- 本システム上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
- 本システムの他の利用者の情報の収集
- 当会、本システムの他の利用者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
- ガイドラインに抵触する行為
- 面識のない異性または同性との出会いを目的とした行為
- 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
- 前各号の行為を試みること
- その他、当会が不適切と判断する行為
- メンバーは、前項に違反する行為に起因して当会または第三者に損害が生じた場合、その法的責任を負うものとします。
第16条 (本システムの停止等)
- 当会は、以下のいずれかに該当する場合には、メンバーに事前に通知することなく、本システムの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
- 本システムに係るコンピュータ、サーバー等の機器の点検または保守作業を行う場合
- コンピュータ、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本システムの運営ができなくなった場合
- 地震、落雷、火災、風水害、停電、感染症の蔓延、天災地変などの不可抗力により本システムの運営ができなくなった場合
- 法令、行政処分等により本システムの提供が困難となった場合
- その他、当会が停止または中断を必要と判断した場合
- 当会は、本システムの提供が困難だと判断した場合、当会の運営上本システムの廃止が必要であると判断した場合、その他やむを得ない事由が発生した場合、メンバーに対し、事前にインターネットの利用その他の適切な方法により周知の上、本システムの提供を廃止できるものとします。ただし、やむを得ない事情がある場合、事前の周知を行うことなく本システムの提供を廃止する場合があります。
第17条 (権利帰属)
本ウェブサイト、当会ウェブサイト及び本システムに関する知的財産権は全て当会または当会にライセンスを許諾している者に帰属しており、 本規約に基づく本システムの利用許諾は、本ウェブサイト、当会ウェブサイトまたは本システムに関する当会または当会にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
第18条 (登録抹消等)
- 1 当会または保健所設置自治体は、メンバーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該メンバーについて本システムの利用の一時的な停止、メンバーとしての登録の抹消その他必要な措置をとることができます。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 1年間以上本システムの利用がない場合
- 保健所設置自治体からの問い合わせその他の回答を求める連絡(第 24 条に定める連絡方法一切を含みます。) に対して 1 か月間以上応答がない場合
- 保健所設置自治体が本システムの利用またはメンバーとしての登録の継続を適当でないと判断した場合
- メンバーが前項各号のいずれかの事由に該当した場合、メンバーは、当会に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当会に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
- 第 1 項の規定は、当会のメンバーに対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
- メンバーが死亡した場合、保健所設置自治体は、当該メンバーの登録を削除できるものとします。また、メンバーが死亡した場合、その時点で本システムの利用資格を喪失したものとし、当該メンバーが有していた本システムに関する権利・義務は当該メンバーに一身専属に帰属し、相続されないものとします。
- メンバーが誤って登録を削除した場合も、メンバーの復旧を行うことはできず、本システムを再度利用する場合には、あらためて登録を行うものとします。
第19条 (メンバーによる登録抹消等)
- メンバーは、登録手続の完了により、自己の意思でメンバーとしての登録を抹消することができます。
- 前項の定めにかからわらず、メンバーは、保健所設置自治体による任用期間中は、自己の意思でメンバーとしての登録を抹消することができないものとします。ただし、前条に基づき当会が登録抹消する場合または任用が終了した場合には、この限りではありません。
- メンバーは、自己の意思でメンバーとしての登録を抹消するにあたり、当会に対して負っている債務が有る場合は、当会に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、 直ちに当会に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
第20条 (本システムの内容の変更)
当会は、当会の都合により、予告なく、本システムの内容を変更することができます。
第21条 (保証の否認)
当会は、次の各号の定める事項について、明示または黙示を問わず、何ら保証するものではありません。
- 本システムがメンバーの特定の目的に適合すること
- メンバーの期待する機能・正確性・有用性を有すること
- メンバーによる本システムの利用がメンバーに適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること
- 保健所設置自治体から任用されること及び応援が実施されること
- 本システムを継続的に利用できること及び不具合が生じないこと
第22条 (免責)
- 当会は、当会の故意または過失より生じたメンバーの損害の賠償をするものとします。ただし、下記に定める事項に起因または関連して、メンバーに生じた一切の損害については、
その主たる原因が当会の故意または過失である場合を除き、いかなる賠償責任を負いません。
- メンバーが、本システムの完全性、正確性、有効性または存在を信頼したことに起因する損失または損害
- 当会が本システムに施す変更、または本システム(または本システムの範囲内のいずれかの機能)の提供を永続的若しくは一時的に停止したことに起因する損失または損害
- メンバーが本システムを利用したことによりまたは利用したことを通じ、保存、送信された情報及びその他通信データの削除、破損、または保存の不備に起因する損失または損害
- メンバーが、当会に対し、正確な情報を提出しなかったことに起因する損失または損害
- メンバーが、自身のメンバーID 及びパスワード等の保護及び秘密保持を怠ったことに起因する損失または損害
- 任用及び応援に起因する損失または損害
- 本システムの利用に際し、満足な利用ができなかった場合(以下の状況を含みますが、これらに限定されません)
- 第 16 条に定める場合
- 本システムに関連して受信したファイル等が原因となりウィルス感染などの損害が発生した場合
- パスワード等の紛失または使用不能により本システムが利用できなかった場合
- 本システム上で提供するすべての情報、リンク先等の完全性、正確性、最新性、安全性等を信頼した場合
- 本システム上で利用した第三者のシステムの完全性、正確性、最新性、安全性等を信頼した場合
- 本システムの利用に関して、メンバーが本システムを利用したことまたは利用できなかったことに起因する一切の事由
- 前項に定める場合において、当会は、通常かつ直接の損害に限り損害を賠償するものとし、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。なお、本項は、契約責任、不法行為責任その他法律上の請求理由を問わず、適用されるものとします。
第23条 (メンバーの情報の取扱い)
- メンバーの登録情報、端末情報等その他メンバーに関する情報のうち個人情報の取扱いについては、次項以下に定めるもののほか、 当会が別途定める当会の個人情報保護方針、個人情報管理規程( http://www.jpha.or.jp/sub/menu07.html )によるものとし、 メンバーは、これらに従って当会が当該情報を取り扱うことについて同意するものとします。 なお、次項以下の定めと個人情報保護方針、個人情報管理規定が矛盾抵触する場合には、次項以下の定めが優先するものとします。
- 当会が取得した個人情報は、以下の目的で利用いたします。
- 本システムの提供及び運営管理等のため
- 本人確認等のため
- 新システム、新機能の開発のため
- システムの維持、不具合等に対応するため
- 問い合わせ、苦情対応のため
- その他本システムに関するお知らせや必要に応じた連絡を行うため
- 上記目的達成のために必要な第三者へ個人情報や個人データを提供するため
- その他、上記利用目的に付随する目的のため
- 当会は、第4条第2項に定めるメンバー登録情報を当会の個人情報管理規程及び前項に定める利用目的達成に必要な範囲で、次により情報の共有をいたします。
- 情報共有可能な機関の範囲
国、当会、保健所設置自治体及び保健所設置自治体が指定する共同利用者 - 情報共有可能な機関がメンバー登録情報を利用できる範囲
- 国及び当会は、全登録者のメンバー登録情報
- 保健所設置自治体及び保健所設置自治体が指定する共同利用者は、当該保健所設置自治体を第1支援自治体として登録しているメンバー及び応援が決定されたメンバー登録情報
- 都道府県は、広域自治体として、自都道府県内の保健所設置市及び特別区の全てのメンバー登録情報
- 情報共有可能な機関の範囲
- 当会は、次の定めに従って個人データを第三者に提供する場合があります。
- 当会は、本人の個人データを前項に定める利用目的達成に必要な範囲で、前項(2)に定める共同利用者以外に提供することがあります。
- 当会は、前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当する場合に個人データを第三者に提供いたします。
- あらかじめ本人から同意を得た場合。
- 法令に基づき提供を求められた場合。
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
- 国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をきたすおそれがある場合。
- 当会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合。なお、委託を行う場合には、充分な個人情報保護水準を確保していることを条件として委託先を選定し、個人情報保護に関する契約を結んだ上で行います。また当該委託先における管理については必要かつ適切な監督を行います。
第24条 (連絡/通知等)
- 本システムに関する問い合わせその他メンバーから当会及び保健所設置自治体に対する連絡または通知その他当会及び保健所設置自治体からメンバーに対する連絡または通知は、本条の定めに従って行うものとします。
- メンバーは、本システムに登録した自らの電話番号、メールアドレスその他の連絡先に当会及び保健所設置自治体からの連絡を着信、受信若しくは受領できるよう設定しなければなりません。
- 当会及び保健所設置自治体は、本システムに関する情報等を電子メールで通知する方法または本ウェブサイト上で周知若しくは通知する方法でメンバーに通知する場合、当会及び保健所設置自治体が登録された当該メールアドレス宛に送信した時点または本ウェブサイト上で周知若しくは通知した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
- 当会及び保健所設置自治体は、メンバーが登録した連絡先に不備があったこと、連絡先の変更を通知しなかったこと若しくは適切に着信、受信若しくは受領できるよう設定しなかったことまたは本ウェブサイト閲覧しなかったこと、通信上の障害等により着信、受信、受領若しくは閲覧できなかったこと等に起因して、当会及び保健所設置自治体等からの連絡が不到達となった場合、同不到達に対して、一切責任を負わないものとします。なお、メンバーは、同不到達に起因して生じるすべての損害等について責任を負うものとし、当会及び保健所設置自治体に故意または重過失がある場合を除き、当会及び保健所設置自治体を免責するものとします。
- 当会及び保健所設置自治体は、メンバーに対して、システム運営上の事務連絡その他の情報の提供を行います。ただし、メンバーが情報の提供を希望しない旨を、当会及び保健所設置自治体に対し当会所定の方法で通知した場合は、本システムの提供に必要な場合を除いて、情報の提供を行わないものとします。
- 当会及び保健所設置自治体は、メンバーに対して、各種のアンケート調査等を実施することがあります。
第25条 (システム利用上の地位の譲渡等)
- メンバーは、当会の書面による事前の承諾なく、本システムを利用する地位、本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当会は本システムにかかる事業を他者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにメンバーの登録事項その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、メンバーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、合併その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第26条 (再委託)
当会は、本システムの提供に関して必要となる業務の全部または一部を当会の判断にて第三者に再委託することができるものとします。
第27条 (規約の変更)
- 当会は、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、本ウェブサイトまたは当会ウェブサイトへ掲載する方法その他の相当な方法により周知するものとします。
- 変更後の本規約については、当会が定める効力発生時期または当会ウェブサイト上に表示した時点で効力を生じるものとし、本規約変更後に、メンバーが同意した場合またはメンバーが本システムを利用した場合には、メンバーは、変更後の本規約の内容を承諾したものとみなします。ただし、法令上メンバーの同意が必要となるような内容の変更の場合は、当会所定の方法で同意を得るものとします。
第28条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効と判断された場合であっても、 本規約の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存続し、 当該無効とされた条項またはその一部を、有効とするために必要な範囲で修正し、 最大限、当該無効とされた条項またはその一部の趣旨及び法律的経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。
第29条 (準拠法等)
- 準拠法は日本法とし、メンバーは関連法令を遵守するものとします。
- 本規約または本システムに関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、令和3年5月31日から施行する。
附則
本規約は、令和3年8月3日にその一部を改正し、令和3年8月1日から適用する。
附則
本規約は、令和5年3月20日にその一部を改正し、令和5年4月1日から適用する。
附則
本規約は、令和6年6月25日にその一部改正し、令和6年7月1日から適用する。